年度差分あり4件の改正
電子帳簿保存制度
この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。
年度別の改正履歴
年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。
令和7年度改正納税環境電子帳簿等保存制度の見直し(重加算税の加重措置の除外等)
適用開始:重加算税の加重措置の見直しは令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について、青色申告特別控除の要件の見直しは令和9年分以後の所得税について、それぞれ適用
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改正概要
国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用し一定の要件を満たして保存された電子取引データを、重加算税10%加重措置の対象から除外する。青色申告特別控除65万円の適用要件にも当該システム利用による保存を追加する。
記事の先頭へ戻る ↑令和5年度改正納税環境電子帳簿等保存制度の見直し(猶予措置・検索要件緩和)
適用開始:電子取引の猶予措置等は令和6年1月1日以後に行う電子取引から適用。優良電子帳簿の範囲見直し等も同日以後から適用。
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改正概要
電子取引データの保存ができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、検索機能の確保の要件について緩和措置を講ずる。優良な電子帳簿の範囲を合理化・明確化。
記事の先頭へ戻る ↑令和3年度改正納税環境電子帳簿等保存制度の見直し等
適用開始:令和4年1月1日以後に備付け・保存を開始する国税関係帳簿書類および同日以後に行う電子取引から適用。
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令和2年度改正納税環境電子帳簿保存制度の見直し
適用開始:電子取引データの保存要件等の見直しは、令和2年10月1日以後に行う電子取引等から順次適用。
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改正概要
電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、ユーザーが自由にデータを改変できないシステム等の利用時はタイムスタンプ付与を不要とするなど選択肢を拡大。
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