年度差分あり6件の改正
賃上げ促進税制
この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。
年度別の改正履歴
年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。
令和8年度改正法人税賃上げ促進税制の見直し(大企業向け措置の廃止)
適用開始:令和8年3月31日をもって廃止
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令和8年度改正法人税賃上げ促進税制の見直し(中堅企業向け措置・教育訓練費上乗せの廃止)
適用開始:中堅企業向けは適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止
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令和6年度改正法人税賃上げ促進税制の強化(大企業・中堅・中小の3区分化)
適用開始:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用
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改正概要
大企業向けは税額控除率の上乗せ措置等を見直した上で3年延長。従業員数2,000人以下の法人について3%以上の賃上げで10%控除の中堅企業向け措置を新設。中小企業向けは教育訓練費の上乗せ要件を緩和し、くるみん等の認定で5%加算、5年間の繰越控除制度を設けた上で3年延長。法人事業税付加価値割の控除措置も3年延長。
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適用開始:令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度に適用。
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改正概要
継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合3%以上で増加額の15%を税額控除。4%以上で控除率に10%加算、教育訓練費の増加割合20%以上で5%加算。一定規模以上の大企業には給与引上げ方針等の公表を要件化。法人事業税付加価値割でも増加額の控除措置。(令和5年度末を期限とする措置)
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