年度差分あり5件の改正
インボイス制度
この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。
年度別の改正履歴
年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。
令和8年度改正消費税2割特例終了後の個人事業者に係る経過措置(売上税額の3割)
適用開始:令和9年分及び令和10年分
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令和6年度改正消費税恒久的施設を有しない国外事業者に対する簡易課税・2割特例の不適用
適用開始:令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用
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改正概要
その課税期間の初日において所得税法・法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者について、簡易課税制度および適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除の経過措置(2割特例)の適用を認めない。
記事の先頭へ戻る ↑令和6年度改正消費税免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の制限(10億円超)
適用開始:令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用
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改正概要
一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年またはその事業年度で10億円を超える場合、その超えた部分の課税仕入れについて8割控除等の経過措置の適用を認めない。
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