年度差分あり2件の改正
プラットフォーム課税
この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。
年度別の改正履歴
年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。
令和8年度改正消費税プラットフォーム課税の導入(国内物品販売・少額輸入貨物)
適用開始:令和10年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用(一部は令和9年4月1日から適用)
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令和6年度改正消費税プラットフォーム課税の導入(デジタルサービス)
適用開始:令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用(地方消費税についても同様)
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改正概要
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに行うデジタルサービスについて、国外事業者の取引高が50億円超のプラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す制度を導入。あわせて国外事業者の事業者免税点制度・簡易課税制度を利用した租税回避を防止する見直しを行う。
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