KUWAMASA Cross 管理画面
トップ解説 / 制度別解説
年度差分あり2件の改正

カーボンニュートラル投資促進税制

この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。

年度別の改正履歴

年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。

令和6年度改正法人税

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の見直し

適用開始:令和6年4月1日前に認定の申請をした事業適応計画に従って同日以後に取得等をする資産については適用しない

年度の詳細を開く

改正概要

炭素生産性向上率の要件を15%以上(中小は10%以上)に引き上げ、中小の控除率を向上率17%以上で14%等に再編。需要開拓商品生産設備・市場流通照明・対人空調を対象から除外。対象法人は令和8年3月31日までに認定を受けた法人とする。

税目
法人税
根拠法令・条文番号
租税特別措置法第10条の5の6・第42条の12の7
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
記事の先頭へ戻る ↑
令和3年度改正法人税

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

適用開始:改正産業競争力強化法の施行の日から令和6年3月31日までに事業適応計画に従い対象資産を取得等した場合に適用。

年度の詳細を開く

改正概要

脱炭素化効果の高い先進的な投資について、税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができる措置を創設。

税目
法人税
根拠法令・条文番号
確認中
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和3年法律第11号
記事の先頭へ戻る ↑