年度差分あり3件の改正
外形標準課税
この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。
年度別の改正履歴
年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。
令和6年度改正地方税外形標準課税の適用対象法人の見直し(減資への対応)
適用開始:令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用
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令和6年度改正地方税外形標準課税の適用対象法人の見直し(100%子法人等への対応)
適用開始:令和8年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用
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改正概要
資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える特定法人の100%子法人等のうち、資本金1億円以下かつ資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものを対象とする。令和8年度・9年度は増加税額の3分の2・3分の1を控除する激変緩和措置。
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