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年度差分あり3件の改正

外形標準課税

この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。

年度別の改正履歴

年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。

令和6年度改正地方税

外形標準課税の適用対象法人の見直し(減資への対応)

適用開始:令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用

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改正概要

資本金1億円超の現行基準を維持しつつ、当分の間、前事業年度に外形対象であった法人で資本金1億円以下かつ資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものを対象とする。

税目
地方税
根拠法令・条文番号
地方税法附則第8条の3の3、第9条第14項
改正法
地方税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第4号
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令和6年度改正地方税

外形標準課税の適用対象法人の見直し(100%子法人等への対応)

適用開始:令和8年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用

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改正概要

資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える特定法人の100%子法人等のうち、資本金1億円以下かつ資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものを対象とする。令和8年度・9年度は増加税額の3分の2・3分の1を控除する激変緩和措置。

税目
地方税
根拠法令・条文番号
地方税法第72条の2第1項第1号ロ・第2項、同法附則第8条の3の3・第8条の3の4
改正法
地方税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第4号
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令和4年度改正地方税

大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率の廃止

適用開始:令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用。

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改正概要

外形標準課税対象法人(資本金1億円超)の年800万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を1.0%とする。

税目
地方税
根拠法令・条文番号
確認中
改正法
地方税法等の一部を改正する法律 令和4年法律第1号
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