年度差分あり7件の改正
住宅ローン控除
この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。
年度別の改正履歴
年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。
令和8年度改正所得税住宅ローン控除の拡充・適用期限5年延長
適用開始:住宅の取得等をして令和8年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用
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令和7年度改正所得税住宅ローン控除の子育て世帯等への上乗せ
適用開始:1年間の措置
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令和6年度改正所得税住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)
適用開始:令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合について適用
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令和4年度改正所得税住宅ローン控除制度の見直し(控除率0.7%・4年延長)
適用開始:住宅ローン控除の適用期限を令和7年12月31日まで延長し、令和4年から令和7年までに入居した住宅に新制度を適用。
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改正概要
適用期限を4年延長。省エネ性能等の高い認定住宅等につき借入限度額を上乗せ。控除率を0.7%とし所得要件を2,000万円とする。新築住宅等の控除期間は13年。令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅は合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡以上を対象。(適用期限を4年延長し、令和7年末までの入居者を対象)
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適用開始:令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税から適用。
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令和3年度改正所得税住宅ローン控除の特例の延長等
適用開始:特別特例取得に該当する住宅を令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合に適用。
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改正概要
控除期間13年の特例の適用期限を延長。延長部分に限り合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件を緩和(50㎡以上→40㎡以上)。個人住民税の減収額は全額国費で補塡。(適用期限:令和4年末までの入居者を対象)
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