研究開発税制
この制度には複数年度の改正があります。制度全体の解説と、年度ごとの改正内容・適用時期を1ページで確認できます。
年度別の改正履歴
年度を選ぶと、適用時期・改正概要・根拠資料を確認できます。
令和8年度改正法人税研究開発税制「戦略技術領域型」の創設
適用開始:産業技術力強化法の改正法の施行の日から適用(施行日は大綱時点では未定。同日から令和11年3月31日までの間に重点研究開発計画の認定を受けた法人が対象で、認定日から5年以内の適用期間に限る)
年度の詳細を開く
改正概要
AI・量子・バイオ等に係る試験研究費の40%(重点産業技術共同研究開発機関(仮称)との共同・委託研究は50%)の税額控除。控除上限は当期法人税額の10%、控除限度超過額3年繰越。
記事の先頭へ戻る ↑令和6年度改正法人税研究開発税制の見直し(控除率カーブの見直し・下限の撤廃)
適用開始:令和8年4月1日以後に開始する事業年度について適用(控除率の見直し)
年度の詳細を開く
改正概要
増減試験研究費割合が零に満たない事業年度の税額控除率を段階的に見直し、控除率の下限(現行1%)を撤廃する。あわせて国外事業所等を通じて行う事業に係る試験研究費を対象から除外する。
記事の先頭へ戻る ↑令和5年度改正法人税研究開発税制の見直し(控除上限の変動制)
適用開始:原則として令和5年4月1日から令和8年3月31日までに開始する事業年度に適用。
年度の詳細を開く
改正概要
控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(2%→1%)。試験研究費の増減割合に応じて税額控除の上限を変動させる制度(25%→20%〜30%)を設ける。新たなサービス開発に係る費用は既に有する大量の情報を用いる場合も対象に追加。
記事の先頭へ戻る ↑令和3年度改正法人税研究開発税制の見直し(控除上限30%・控除率下限2%)
適用開始:原則として令和3年4月1日以後に開始する事業年度から適用し、上乗せ特例等の適用期限を2年延長。
年度の詳細を開く
改正概要
研究開発投資を増加させる企業の税額控除の上限を引上げ(25%→30%)。控除率カーブの見直しと控除率下限の引下げ(6%→2%)。クラウド環境で提供するソフトウェア等の試験研究費用を対象に追加。
記事の先頭へ戻る ↑令和2年度改正法人税投資や賃上げを促す措置(租特適用停止の要件見直し)
適用開始:特定税額控除規定の適用停止要件の見直しは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
年度の詳細を開く
改正概要
賃上げにも投資にも消極的な大企業に対する研究開発税制等の租税特別措置の適用を停止する措置について、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の3割超(現行1割超)とする。大企業向け賃上げ投資促進税制の設備投資要件は95%以上(現行90%以上)とする。
記事の先頭へ戻る ↑平成31・令和元年度改正法人税研究開発税制の見直し(オープンイノベーション型・総額型)
適用開始:大綱に基づく研究開発税制の見直しは、原則として平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
年度の詳細を開く
改正概要
オープンイノベーション型に大企業・研究開発型ベンチャーへの一定の委託研究等を追加し控除上限を法人税額の10%(現行5%)に引上げ。総額型は控除率を見直し、研究開発型ベンチャーの控除上限を40%(現行25%)に引上げ。高水準型を総額型に統合。
記事の先頭へ戻る ↑