いつから適用されるか
平成33年度分以後の個人住民税について適用改正の概要
事実婚状態でないことを確認した上で児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額135万円以下のひとり親に対し個人住民税を非課税とする。
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事実婚状態でないことを確認した上で児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額135万円以下のひとり親に対し個人住民税を非課税とする。
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