いつから適用されるか
以上の措置の施行時期は、令和6年以降の適切な時期とする改正の概要
法人税額に対し税率4〜4.5%の付加税(課税標準となる法人税額から500万円を控除)、所得税額に対し当分の間1%の付加税(復興特別所得税を1%引下げ課税期間を延長)、たばこ税は3円/1本相当の引上げを段階的に実施。令和9年度において1兆円強を確保。
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法人税額に対し税率4〜4.5%の付加税(課税標準となる法人税額から500万円を控除)、所得税額に対し当分の間1%の付加税(復興特別所得税を1%引下げ課税期間を延長)、たばこ税は3円/1本相当の引上げを段階的に実施。令和9年度において1兆円強を確保。
法人税額に対し税率4〜4.5%の付加税(課税標準となる法人税額から500万円を控除)、所得税額に対し当分の間1%の付加税(復興特別所得税を1%引下げ課税期間を延長)、たばこ税は3円/1本相当の引上げを段階的に実施。令和9年度において1兆円強を確保。
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