いつから適用されるか
令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用(令和8年3月31日までの契約に経過措置)改正の概要
非居住者に対して行う国内所在不動産に係る役務提供等を、消費税の輸出免税の対象から除外する。
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非居住者に対して行う国内所在不動産に係る役務提供等を、消費税の輸出免税の対象から除外する。
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