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法人税令和6年度大綱

倒産防止共済:解除後2年間の掛金の損金算入の不可

中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除後に再び契約を締結した場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金について特例(損金算入)を適用しない。

いつから適用されるか

令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用

改正の概要

中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除後に再び契約を締結した場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金について特例(損金算入)を適用しない。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
法人税
大綱本文ページ
62ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
租税特別措置法第28条第2項・第66条の11第2項
確認状況
実体法・改正法・適用関係確認済み

根拠法令

租税特別措置法第28条第2項・第66条の11第2項

公式資料・根拠資料