いつから適用されるか
令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用改正の概要
中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除後に再び契約を締結した場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金について特例(損金算入)を適用しない。
基本情報
根拠法令
租税特別措置法第28条第2項・第66条の11第2項
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中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除後に再び契約を締結した場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金について特例(損金算入)を適用しない。
中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除後に再び契約を締結した場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金について特例(損金算入)を適用しない。
租税特別措置法第28条第2項・第66条の11第2項
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