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消費税令和8年度大綱

再生資源等の帳簿保存特例の見直し(特定金属くず)

帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める再生資源等の特例について、盗難特定金属くずを除外する一方、届出済み買受業者が一定の特定金属くずを棚卸資産として取得する場合を対象に加える。

いつから適用されるか

盗難特定金属製物品の処分防止法の施行日から3月を経過する日の翌日以後の課税仕入れについて適用

改正の概要

帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める再生資源等の特例について、盗難特定金属くずを除外する一方、届出済み買受業者が一定の特定金属くずを棚卸資産として取得する場合を対象に加える。

基本情報

税制改正年度
令和8年度
税目
消費税
大綱本文ページ
99ページ付近
改正法
関税定率法等の一部を改正する法律 令和8年法律第5号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料