いつから適用されるか
盗難特定金属製物品の処分防止法の施行日から3月を経過する日の翌日以後の課税仕入れについて適用改正の概要
帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める再生資源等の特例について、盗難特定金属くずを除外する一方、届出済み買受業者が一定の特定金属くずを棚卸資産として取得する場合を対象に加える。
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帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める再生資源等の特例について、盗難特定金属くずを除外する一方、届出済み買受業者が一定の特定金属くずを棚卸資産として取得する場合を対象に加える。
帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める再生資源等の特例について、盗難特定金属くずを除外する一方、届出済み買受業者が一定の特定金属くずを棚卸資産として取得する場合を対象に加える。
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