いつから適用されるか
令和9年分以後の所得税について適用改正の概要
給与収入と公的年金等収入の双方を有する者について、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計が280万円を超える場合、その超過額を公的年金等控除額から控除する。
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給与収入と公的年金等収入の双方を有する者について、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計が280万円を超える場合、その超過額を公的年金等控除額から控除する。
給与収入と公的年金等収入の双方を有する者について、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計が280万円を超える場合、その超過額を公的年金等控除額から控除する。
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