いつから適用されるか
令和6年度分の国民健康保険税について適用改正の概要
後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を24万円(現行22万円)に引き上げる。5割軽減の乗ずべき金額を29.5万円、2割軽減を54.5万円に引き上げる。
基本情報
根拠法令
地方税法第703条の4第1項第1号、地方税法施行令第56条の88の2・第56条の89
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を24万円(現行22万円)に引き上げる。5割軽減の乗ずべき金額を29.5万円、2割軽減を54.5万円に引き上げる。
後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を24万円(現行22万円)に引き上げる。5割軽減の乗ずべき金額を29.5万円、2割軽減を54.5万円に引き上げる。
地方税法第703条の4第1項第1号、地方税法施行令第56条の88の2・第56条の89
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