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納税環境令和8年度大綱

差押不動産の売却代金納付による差押解除手続の整備

差押不動産が売却され、優先債権控除後の売却価額相当額が納付され、徴収上支障がない場合に、滞納者の申出により差押えを解除できる制度を整備する。

いつから適用されるか

令和9年4月1日から施行

改正の概要

差押不動産が売却され、優先債権控除後の売却価額相当額が納付され、徴収上支障がない場合に、滞納者の申出により差押えを解除できる制度を整備する。

基本情報

税制改正年度
令和8年度
税目
納税環境
大綱本文ページ
110ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和8年法律第12号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料