いつから適用されるか
令和9年4月1日から施行改正の概要
差押不動産が売却され、優先債権控除後の売却価額相当額が納付され、徴収上支障がない場合に、滞納者の申出により差押えを解除できる制度を整備する。
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差押不動産が売却され、優先債権控除後の売却価額相当額が納付され、徴収上支障がない場合に、滞納者の申出により差押えを解除できる制度を整備する。
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