いつから適用されるか
令和3年1月1日以後に支払われる給与等、退職手当等および報酬・料金等から適用改正の概要
帳簿書類の不存在等により給与等の支払額や受給者数を把握できない場合、事業規模等から支払額・人数を推計して源泉所得税を徴収できる制度を整備。退職手当、報酬・料金、非居住者への支払にも適用。
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帳簿書類の不存在等により給与等の支払額や受給者数を把握できない場合、事業規模等から支払額・人数を推計して源泉所得税を徴収できる制度を整備。退職手当、報酬・料金、非居住者への支払にも適用。
帳簿書類の不存在等により給与等の支払額や受給者数を把握できない場合、事業規模等から支払額・人数を推計して源泉所得税を徴収できる制度を整備。退職手当、報酬・料金、非居住者への支払にも適用。
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