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法人税令和6年度大綱

中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充

複数回のM&Aを実施する場合、株式等の取得価額に90%又は100%を乗じた金額以下を準備金として積み立てたときは、その事業年度において損金算入できる措置を加える。

いつから適用されるか

産業競争力強化法の改正法の施行の日(大綱時点では未定)から令和9年3月31日までの間に特別事業再編計画の認定を受けたものについて適用

改正の概要

複数回のM&Aを実施する場合、株式等の取得価額に90%又は100%を乗じた金額以下を準備金として積み立てたときは、その事業年度において損金算入できる措置を加える。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
法人税
大綱本文ページ
50ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
租税特別措置法第56条第1項~第3項(中小企業事業再編投資損失準備金)
確認状況
実体法・改正法条確認済み

根拠法令

租税特別措置法第56条第1項~第3項(中小企業事業再編投資損失準備金)

公式資料・根拠資料