いつから適用されるか
産業競争力強化法の改正法の施行の日(大綱時点では未定)から令和9年3月31日までの間に特別事業再編計画の認定を受けたものについて適用改正の概要
複数回のM&Aを実施する場合、株式等の取得価額に90%又は100%を乗じた金額以下を準備金として積み立てたときは、その事業年度において損金算入できる措置を加える。
基本情報
根拠法令
租税特別措置法第56条第1項~第3項(中小企業事業再編投資損失準備金)
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複数回のM&Aを実施する場合、株式等の取得価額に90%又は100%を乗じた金額以下を準備金として積み立てたときは、その事業年度において損金算入できる措置を加える。
複数回のM&Aを実施する場合、株式等の取得価額に90%又は100%を乗じた金額以下を準備金として積み立てたときは、その事業年度において損金算入できる措置を加える。
租税特別措置法第56条第1項~第3項(中小企業事業再編投資損失準備金)
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