いつから適用されるか
控除上限は令和10年度分以後の個人住民税。指定基準等は令和8年4月1日以後の違反・同年10月1日以後に効力を生ずる指定等から段階的に適用改正の概要
高額寄附者に係る特例控除額へ金額上限を設けるほか、寄附金活用可能額の割合・使途公表を指定基準に追加し、指定取消後の不指定期間や遡及確認期間を延長する。
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高額寄附者に係る特例控除額へ金額上限を設けるほか、寄附金活用可能額の割合・使途公表を指定基準に追加し、指定取消後の不指定期間や遡及確認期間を延長する。
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