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所得税令和8年度大綱

暗号資産課税の見直し(申告分離課税・3年間の損失繰越)

一定の特定暗号資産の譲渡等による所得を他の所得と分離し、所得税15%・個人住民税5%の計20%で課税する。控除しきれない損失は一定の要件の下で翌年以後3年間繰越控除でき、一定の暗号資産デリバティブ取引も先物取引課税の対象に加える。

いつから適用されるか

申告分離課税・損失繰越は、金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用

改正の概要

一定の特定暗号資産の譲渡等による所得を他の所得と分離し、所得税15%・個人住民税5%の計20%で課税する。控除しきれない損失は一定の要件の下で翌年以後3年間繰越控除でき、一定の暗号資産デリバティブ取引も先物取引課税の対象に加える。

基本情報

税制改正年度
令和8年度
税目
所得税
大綱本文ページ
23ページ付近
改正法
確認中
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
大綱段階・関係法改正待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料