いつから適用されるか
会社法改正法の施行日(令和3年3月1日)以後に行われる株式交付により取得する株式から適用。改正の概要
自社株式を対価とするM&Aについて、対象会社株主の譲渡損益に対する課税を繰り延べる措置を講ずる。
基本情報
根拠法令
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