いつから適用されるか
指定取消しを受けた地方団体は、取消しから2年間、ふるさと納税の指定対象外とする措置を令和5年10月1日以後の指定期間から適用。改正の概要
前の指定対象期間における基準不適合等の事案について、2年前にまで遡って取消事由とできることとする。
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前の指定対象期間における基準不適合等の事案について、2年前にまで遡って取消事由とできることとする。
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