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地方税令和6年度大綱

軽油引取税:プレジャーボートの課税免除からの除外

船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、一定のレクリエーションの用に供する船舶(プレジャーボート)を適用対象から除外したうえで、適用期限を3年延長する。

いつから適用されるか

令和7年3月31日をもって終了し(それまでの引取りは経過措置により課税免除)、以後の引取りは課税免除の対象外となる

改正の概要

船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、一定のレクリエーションの用に供する船舶(プレジャーボート)を適用対象から除外したうえで、適用期限を3年延長する。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
地方税
大綱本文ページ
75ページ付近
改正法
地方税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第4号
根拠条項
地方税法附則第12条の2の7第1項第1号
確認状況
条・改正法・附則照合済み

根拠法令

地方税法附則第12条の2の7第1項第1号

公式資料・根拠資料