いつから適用されるか
令和7年3月31日をもって終了し(それまでの引取りは経過措置により課税免除)、以後の引取りは課税免除の対象外となる改正の概要
船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、一定のレクリエーションの用に供する船舶(プレジャーボート)を適用対象から除外したうえで、適用期限を3年延長する。
基本情報
根拠法令
地方税法附則第12条の2の7第1項第1号
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船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、一定のレクリエーションの用に供する船舶(プレジャーボート)を適用対象から除外したうえで、適用期限を3年延長する。
船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、一定のレクリエーションの用に供する船舶(プレジャーボート)を適用対象から除外したうえで、適用期限を3年延長する。
地方税法附則第12条の2の7第1項第1号
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