いつから適用されるか
令和5年4月1日以後にした違反行為等から適用改正の概要
退会等により税理士でなくなった者についても、在職中の違反行為に対し懲戒処分を受けるべきであった旨を決定・公告できる制度を創設し、欠格条項等を整備。
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退会等により税理士でなくなった者についても、在職中の違反行為に対し懲戒処分を受けるべきであった旨を決定・公告できる制度を創設し、欠格条項等を整備。
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