KUWAMASA Cross 管理画面
トップ適用時期マップ / 令和6年度
国際課税令和6年度大綱

過大支払利子税制:超過利子額の繰越期間の10年への延長

対象純支払利子等に係る課税の特例により損金不算入とされた金額(超過利子額)の繰越期間を10年(原則7年)に延長する。

いつから適用されるか

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始した事業年度に係る超過利子額について適用

改正の概要

対象純支払利子等に係る課税の特例により損金不算入とされた金額(超過利子額)の繰越期間を10年(原則7年)に延長する。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
国際課税
大綱本文ページ
85ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)
確認状況
実体法・改正法条確認済み

根拠法令

租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)

公式資料・根拠資料