いつから適用されるか
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始した事業年度に係る超過利子額について適用改正の概要
対象純支払利子等に係る課税の特例により損金不算入とされた金額(超過利子額)の繰越期間を10年(原則7年)に延長する。
基本情報
根拠法令
租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)
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対象純支払利子等に係る課税の特例により損金不算入とされた金額(超過利子額)の繰越期間を10年(原則7年)に延長する。
対象純支払利子等に係る課税の特例により損金不算入とされた金額(超過利子額)の繰越期間を10年(原則7年)に延長する。
租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)
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