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所得税令和2年度大綱

国立大学法人等に対する個人寄附の促進

若手研究者への研究費助成事業等に充てられる場合、国立大学法人等への個人寄附について税額控除を選択できることとする。

いつから適用されるか

国立大学法人等への寄附に係る税額控除の拡充は、令和2年分以後の所得税から適用。

改正の概要

若手研究者への研究費助成事業等に充てられる場合、国立大学法人等への個人寄附について税額控除を選択できることとする。

基本情報

税制改正年度
令和2年度
税目
所得税
大綱本文ページ
18ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和2年法律第8号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料