いつから適用されるか
国立大学法人等への寄附に係る税額控除の拡充は、令和2年分以後の所得税から適用。改正の概要
若手研究者への研究費助成事業等に充てられる場合、国立大学法人等への個人寄附について税額控除を選択できることとする。
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若手研究者への研究費助成事業等に充てられる場合、国立大学法人等への個人寄附について税額控除を選択できることとする。
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