いつから適用されるか
令和6年1月1日以後に行う譲渡から適用改正の概要
相続した被相続人居住用家屋等について、譲渡後に翌年2月15日までに耐震改修又は取壊しを行う場合も特例対象とし、相続人が3人以上の場合の控除額を1人2,000万円とする。
基本情報
根拠法令
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
相続した被相続人居住用家屋等について、譲渡後に翌年2月15日までに耐震改修又は取壊しを行う場合も特例対象とし、相続人が3人以上の場合の控除額を1人2,000万円とする。
相続した被相続人居住用家屋等について、譲渡後に翌年2月15日までに耐震改修又は取壊しを行う場合も特例対象とし、相続人が3人以上の場合の控除額を1人2,000万円とする。
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。