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所得税令和5年度大綱

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化(ミニマムタックス)

基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超える場合、その超える金額に相当する所得税を課する措置を講ずる。

いつから適用されるか

令和7年分以後の所得税について適用する

改正の概要

基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超える場合、その超える金額に相当する所得税を課する措置を講ずる。

基本情報

税制改正年度
令和5年度
税目
所得税
大綱本文ページ
10ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和5年法律第3号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律・改正法条番号確認済み/実体条文・附則は確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料