いつから適用されるか
令和7年分以後の所得税について適用する改正の概要
基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超える場合、その超える金額に相当する所得税を課する措置を講ずる。
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基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超える場合、その超える金額に相当する所得税を課する措置を講ずる。
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