いつから適用されるか
令和9年1月から課税改正の概要
所得税額に対し税率1%の付加税として課税。家計負担が増加しないよう復興特別所得税の税率を1%引き下げ、同時に復興特別所得税の課税期間を令和29年まで10年間延長。
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所得税額に対し税率1%の付加税として課税。家計負担が増加しないよう復興特別所得税の税率を1%引き下げ、同時に復興特別所得税の課税期間を令和29年まで10年間延長。
所得税額に対し税率1%の付加税として課税。家計負担が増加しないよう復興特別所得税の税率を1%引き下げ、同時に復興特別所得税の課税期間を令和29年まで10年間延長。
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