いつから適用されるか
令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等から適用改正の概要
完全子法人株式等に係る配当等および直接保有割合が3分の1を超える他の内国法人の株式等に係る配当等について、所得税を課さず、源泉徴収を行わない。
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完全子法人株式等に係る配当等および直接保有割合が3分の1を超える他の内国法人の株式等に係る配当等について、所得税を課さず、源泉徴収を行わない。
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