いつから適用されるか
令和2年分以後の国外財産調書・財産債務調書から適用。改正の概要
資料を提示・提出しない場合の加算税を加重。国外取引につき情報交換要請を行った場合、除斥期間にかかわらず要請から3年間は更正・決定できることとする。
基本情報
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資料を提示・提出しない場合の加算税を加重。国外取引につき情報交換要請を行った場合、除斥期間にかかわらず要請から3年間は更正・決定できることとする。
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