いつから適用されるか
令和8年分以降の所得税・令和9年度分以降の個人住民税への適用について、令和7年度税制改正において結論を得る改正の概要
ひとり親の所得要件を合計所得金額1,000万円以下(現行500万円以下)に引上げ、所得税の控除額を38万円(現行35万円)、個人住民税の控除額を33万円(現行30万円)に引き上げる方向。扶養控除の見直しと合わせて結論を得るとされた検討事項。
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