KUWAMASA Cross 管理画面
トップ適用時期マップ / 令和6年度
法人税令和6年度大綱

イノベーションボックス税制の創設

国内で自ら研究開発した知的財産権(特許権、AI関連プログラムの著作権)から生ずる譲渡所得・ライセンス所得のうち最大30%の金額を損金算入できることとする。

いつから適用されるか

令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用

改正の概要

国内で自ら研究開発した知的財産権(特許権、AI関連プログラムの著作権)から生ずる譲渡所得・ライセンス所得のうち最大30%の金額を損金算入できることとする。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
法人税
大綱本文ページ
46ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
租税特別措置法第59条の3第1項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
確認状況
実体法・改正法条確認済み

根拠法令

租税特別措置法第59条の3第1項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)

公式資料・根拠資料