いつから適用されるか
令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用改正の概要
国内で自ら研究開発した知的財産権(特許権、AI関連プログラムの著作権)から生ずる譲渡所得・ライセンス所得のうち最大30%の金額を損金算入できることとする。
基本情報
根拠法令
租税特別措置法第59条の3第1項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
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国内で自ら研究開発した知的財産権(特許権、AI関連プログラムの著作権)から生ずる譲渡所得・ライセンス所得のうち最大30%の金額を損金算入できることとする。
国内で自ら研究開発した知的財産権(特許権、AI関連プログラムの著作権)から生ずる譲渡所得・ライセンス所得のうち最大30%の金額を損金算入できることとする。
租税特別措置法第59条の3第1項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
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