いつから適用されるか
令和7年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用改正の概要
過少申告加算金・不申告加算金に代えて課される重加算金の適用対象に、隠蔽し、または仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を加える。
基本情報
根拠法令
地方税法第71条の15ほか各税目の重加算金規定
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
過少申告加算金・不申告加算金に代えて課される重加算金の適用対象に、隠蔽し、または仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を加える。
過少申告加算金・不申告加算金に代えて課される重加算金の適用対象に、隠蔽し、または仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を加える。
地方税法第71条の15ほか各税目の重加算金規定
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