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納税環境令和6年度大綱

不正申告を行った株式会社の役員等に対する徴収手続の整備(地方税)

国税と同様に、不正行為をした株式会社の役員または合資会社・合同会社の業務執行有限責任社員に対し、免れた徴収金の額または移転を受けた財産の価額のいずれか低い額を限度として第二次納税義務を課す。保全差押えの解除期限も1年に整備。

いつから適用されるか

令和7年1月1日以後に滞納となった一定の地方団体の徴収金について適用

改正の概要

国税と同様に、不正行為をした株式会社の役員または合資会社・合同会社の業務執行有限責任社員に対し、免れた徴収金の額または移転を受けた財産の価額のいずれか低い額を限度として第二次納税義務を課す。保全差押えの解除期限も1年に整備。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
納税環境
大綱本文ページ
92ページ付近
改正法
地方税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第4号
根拠条項
地方税法第11条の9
確認状況
条・改正法・附則照合済み

根拠法令

地方税法第11条の9

公式資料・根拠資料