いつから適用されるか
令和7年1月1日以後に滞納となった一定の地方団体の徴収金について適用改正の概要
国税と同様に、不正行為をした株式会社の役員または合資会社・合同会社の業務執行有限責任社員に対し、免れた徴収金の額または移転を受けた財産の価額のいずれか低い額を限度として第二次納税義務を課す。保全差押えの解除期限も1年に整備。
基本情報
根拠法令
地方税法第11条の9
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国税と同様に、不正行為をした株式会社の役員または合資会社・合同会社の業務執行有限責任社員に対し、免れた徴収金の額または移転を受けた財産の価額のいずれか低い額を限度として第二次納税義務を課す。保全差押えの解除期限も1年に整備。
国税と同様に、不正行為をした株式会社の役員または合資会社・合同会社の業務執行有限責任社員に対し、免れた徴収金の額または移転を受けた財産の価額のいずれか低い額を限度として第二次納税義務を課す。保全差押えの解除期限も1年に整備。
地方税法第11条の9
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