いつから適用されるか
令和5年分以後の所得税につき適用改正の概要
留学生・障害者・38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除の対象外とする。個人住民税も同様。
基本情報
根拠法令
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
留学生・障害者・38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除の対象外とする。個人住民税も同様。
留学生・障害者・38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除の対象外とする。個人住民税も同様。
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。