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所得税令和2年度大綱

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

留学生・障害者・38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除の対象外とする。個人住民税も同様。

いつから適用されるか

令和5年分以後の所得税につき適用

改正の概要

留学生・障害者・38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除の対象外とする。個人住民税も同様。

基本情報

税制改正年度
令和2年度
税目
所得税
大綱本文ページ
22ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和2年法律第8号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料