いつから適用されるか
適用期限を2年延長し、令和9年3月31日までに取得等して事業供用する対象設備に適用。拡充部分は改正法施行後から適用。改正の概要
特定経営力向上設備等に、年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれ、経営規模の拡大に係る経済産業大臣の要件に適合することにつき確認を受けた投資計画に記載された設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで一定規模以上のもの)を追加する。
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