いつから適用されるか
令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用改正の概要
特定期間の給与支払額による判定の対象から国外事業者を除外。資本金1,000万円以上の新設法人の特例は、外国法人について国内における事業の開始時に判定。特定新規設立法人の特例に、国外分を含む収入金額50億円超の者が支配する法人を追加。
基本情報
根拠法令
消費税法第9条の2、第12条の2及び第12条の3(国外事業者に係る納税義務免除特例の見直し)
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