いつから適用されるか
現所有者の申告制度は令和2年4月1日以後の条例施行日以後に現所有者であることを知った者から、使用者課税の拡大は令和3年度以後の固定資産税から適用。改正の概要
登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間、現に所有している者に申告させることができることとする。所有者が一人も明らかとならない場合は使用者を所有者とみなして課税できることとする。
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登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間、現に所有している者に申告させることができることとする。所有者が一人も明らかとならない場合は使用者を所有者とみなして課税できることとする。
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