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地方税令和2年度大綱

所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応

登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間、現に所有している者に申告させることができることとする。所有者が一人も明らかとならない場合は使用者を所有者とみなして課税できることとする。

いつから適用されるか

現所有者の申告制度は令和2年4月1日以後の条例施行日以後に現所有者であることを知った者から、使用者課税の拡大は令和3年度以後の固定資産税から適用。

改正の概要

登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間、現に所有している者に申告させることができることとする。所有者が一人も明らかとならない場合は使用者を所有者とみなして課税できることとする。

基本情報

税制改正年度
令和2年度
税目
地方税
大綱本文ページ
33ページ付近
改正法
地方税法等の一部を改正する法律 令和2年法律第5号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料