いつから適用されるか
令和7年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用改正の概要
隠蔽・仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を重加算税の適用対象に加える。
基本情報
根拠法令
国税通則法第68条(隠蔽・仮装に基づく更正請求に係る重加算税)
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
隠蔽・仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を重加算税の適用対象に加える。
国税通則法第68条(隠蔽・仮装に基づく更正請求に係る重加算税)
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