いつから適用されるか
令和9年分以後の所得税及び令和10年度分以後の個人住民税について適用改正の概要
所得税の控除額を38万円(現行35万円)に、個人住民税の控除額を33万円(現行30万円)に引上げ。
基本情報
根拠法令
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所得税の控除額を38万円(現行35万円)に、個人住民税の控除額を33万円(現行30万円)に引上げ。
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