いつから適用されるか
1年間の措置として、令和8年分における控除額を最高6万円とする改正の概要
居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を最高6万円(現行最高4万円)に引き上げる。
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居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を最高6万円(現行最高4万円)に引き上げる。
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