いつから適用されるか
令和6年度分の航空機燃料譲与税について適用(令和10年度以降に完全移行。それまでは激変緩和措置)改正の概要
着陸料に代えて「航空機の重量×着陸回数(延べ重量)」及び「旅客数」を新たな譲与基準として用いる。
基本情報
根拠法令
令和6年法律第4号第8条/航空機燃料譲与税法第2条・第2条の2
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
着陸料に代えて「航空機の重量×着陸回数(延べ重量)」及び「旅客数」を新たな譲与基準として用いる。
令和6年法律第4号第8条/航空機燃料譲与税法第2条・第2条の2
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