いつから適用されるか
令和6年10月1日以後の納期限の延長について適用改正の概要
特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、関税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求めることとする。
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特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、関税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求めることとする。
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