いつから適用されるか
令和5年4月1日以後に一定のスタートアップ株式を払込みにより取得し、同一年中に保有株式を譲渡した場合等に適用。改正の概要
保有株式の譲渡益を元手に創業した場合等に、再投資分につき20億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設。プレシード・シード期の外部資本要件を1/6以上から1/20以上に引下げる等の緩和。
基本情報
根拠法令
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
保有株式の譲渡益を元手に創業した場合等に、再投資分につき20億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設。プレシード・シード期の外部資本要件を1/6以上から1/20以上に引下げる等の緩和。
保有株式の譲渡益を元手に創業した場合等に、再投資分につき20億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設。プレシード・シード期の外部資本要件を1/6以上から1/20以上に引下げる等の緩和。
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。