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所得税令和5年度大綱

スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設

保有株式の譲渡益を元手に創業した場合等に、再投資分につき20億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設。プレシード・シード期の外部資本要件を1/6以上から1/20以上に引下げる等の緩和。

いつから適用されるか

令和5年4月1日以後に一定のスタートアップ株式を払込みにより取得し、同一年中に保有株式を譲渡した場合等に適用。

改正の概要

保有株式の譲渡益を元手に創業した場合等に、再投資分につき20億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設。プレシード・シード期の外部資本要件を1/6以上から1/20以上に引下げる等の緩和。

基本情報

税制改正年度
令和5年度
税目
所得税
大綱本文ページ
1ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和5年法律第3号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律・改正法条番号確認済み/実体条文・附則は確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料