いつから適用されるか
令和4年分以後の所得税から適用。改正の概要
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しない。
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勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しない。
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