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その他令和5年度大綱

承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設

承認を受けた酒類製造者に係る一定の酒類について製造規模に応じて酒税を軽減する措置を講ずる。現行の酒税の特例措置は廃止し、経過措置を講ずる。

いつから適用されるか

令和6年4月1日から令和11年3月31日までに移出する一定の酒類に適用。

改正の概要

承認を受けた酒類製造者に係る一定の酒類について製造規模に応じて酒税を軽減する措置を講ずる。現行の酒税の特例措置は廃止し、経過措置を講ずる。

基本情報

税制改正年度
令和5年度
税目
その他
大綱本文ページ
57ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和5年法律第3号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律・改正法条番号確認済み/実体条文・附則は確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料