いつから適用されるか
令和6年4月1日から令和11年3月31日までに移出する一定の酒類に適用。改正の概要
承認を受けた酒類製造者に係る一定の酒類について製造規模に応じて酒税を軽減する措置を講ずる。現行の酒税の特例措置は廃止し、経過措置を講ずる。
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承認を受けた酒類製造者に係る一定の酒類について製造規模に応じて酒税を軽減する措置を講ずる。現行の酒税の特例措置は廃止し、経過措置を講ずる。
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