いつから適用されるか
令和9年4月1日以後開始事業年度に行う特定取引から適用改正の概要
内国法人が関連者との間で工業所有権の譲渡・貸付や一定の役務提供等の特定取引を行い、対価算定に必要な事項が既存書類にない場合、その事項を明らかにする書類の取得・作成・保存を義務付ける。
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内国法人が関連者との間で工業所有権の譲渡・貸付や一定の役務提供等の特定取引を行い、対価算定に必要な事項が既存書類にない場合、その事項を明らかにする書類の取得・作成・保存を義務付ける。
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