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法人税令和8年度大綱

企業グループ内の特定取引に係る文書保存義務

内国法人が関連者との間で工業所有権の譲渡・貸付や一定の役務提供等の特定取引を行い、対価算定に必要な事項が既存書類にない場合、その事項を明らかにする書類の取得・作成・保存を義務付ける。

いつから適用されるか

令和9年4月1日以後開始事業年度に行う特定取引から適用

改正の概要

内国法人が関連者との間で工業所有権の譲渡・貸付や一定の役務提供等の特定取引を行い、対価算定に必要な事項が既存書類にない場合、その事項を明らかにする書類の取得・作成・保存を義務付ける。

基本情報

税制改正年度
令和8年度
税目
法人税
大綱本文ページ
70ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和8年法律第12号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料