いつから適用されるか
令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合について適用改正の概要
子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事(事故防止・対面式キッチン・防犯・収納・防音・間取り変更)を行った場合、標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%を税額控除。合計所得金額2,000万円超は適用外。
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子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事(事故防止・対面式キッチン・防犯・収納・防音・間取り変更)を行った場合、標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%を税額控除。合計所得金額2,000万円超は適用外。
子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事(事故防止・対面式キッチン・防犯・収納・防音・間取り変更)を行った場合、標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%を税額控除。合計所得金額2,000万円超は適用外。
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