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所得税令和6年度大綱

子育て対応改修工事に係る所得税額の特別控除

子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事(事故防止・対面式キッチン・防犯・収納・防音・間取り変更)を行った場合、標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%を税額控除。合計所得金額2,000万円超は適用外。

いつから適用されるか

令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合について適用

改正の概要

子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事(事故防止・対面式キッチン・防犯・収納・防音・間取り変更)を行った場合、標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%を税額控除。合計所得金額2,000万円超は適用外。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
所得税
大綱本文ページ
13ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
条文・附則照合済み

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料