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法人税令和6年度大綱

交際費から除外される飲食費に係る見直し(1万円以下)

損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げた上、適用期限を3年延長。

いつから適用されるか

令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用

改正の概要

損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げた上、適用期限を3年延長。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
法人税
大綱本文ページ
51ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
租税特別措置法第61条の4第6項(交際費等から除外される飲食費)
確認状況
実体法・改正法条確認済み

根拠法令

租税特別措置法第61条の4第6項(交際費等から除外される飲食費)

公式資料・根拠資料