いつから適用されるか
令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用改正の概要
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げた上、適用期限を3年延長。
基本情報
根拠法令
租税特別措置法第61条の4第6項(交際費等から除外される飲食費)
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げた上、適用期限を3年延長。
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げた上、適用期限を3年延長。
租税特別措置法第61条の4第6項(交際費等から除外される飲食費)
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